民泊トラブル#59【実録】旅館業に営む注意の手紙が届きました。
今回のトラブル対象
物件自体そのもの。
本日のトラブル
トラブル発見時:ゲストチェックアウトの清掃時
部屋タイプ:まるまる貸切
物件タイプ:アパート
間取り:1LDK
定員:2人
観光・民泊としての立地:☆☆☆
オートロック:無
管理人:無
民泊運用歴:3ヶ月
トラブル内容
本日は保健所からの旅館業法についての手紙についてです。
今回のホストさんは2016年の夏に、民泊を運用開始しました。
この物件の地域の夏は、多くの観光客がお訪れるため、まだ初めて間もないこちらの物件もそれなりに予約が入り忙しかったとのことです。
あるゲストさんがチェックアウト後、ホストさんは清掃へ向かいました。
そして郵便ポストの中を見たときに、一枚の封筒が入っていました。
中を開けると、保健所からの手紙だったそうです。
重要なキーワードを赤枠で示しましたが、いくつか文章をピックアップしてみます。
・この物件において、インターネットを通じて宿泊者を募集しているとの情報提供がありました。
・宿泊料とみなす対価を得て業を営む場合は、旅館業法第3条に基づく許可が必要。
・心当たりがない場合も、ご連絡ください。
というお手紙でした。
この手紙を受け取ったホストさんは、これを機にわずか3ヶ月ではありましたが、民泊運用をやめることを決意しました。
もちろん民泊運用にあたり購入した家具代や初期費用などは回収できただけです。
収益的には0の状態での運用中止です。
けども、繁忙期の夏に始めたからこそ回収できたのであって、これが閑散期に始めていたら確実にマイナスな状態だったとホストさんは話します。
民泊運用が長く続くコツ
民泊運用は物件自体が、街中であったり、アクセスが良い、築年数が浅い、最新設備が揃っているなどの物件の中身だけを見るだけでは情報は足りません。
必ず運用する物件地域の空気感や、近隣住民の性格や価値観をも把握してから行うべきだとトラブル君は考えます。
旅館業法第3条とは?
旅館業を経営しようとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第四項を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。
とのことです。
「民泊の教科書」でも旅館業法について詳しくまとめてありますので、法律関係に関しては調べたい方は参考にしてみてください。